インボイス制度について

日本ウォータージェット施工協会は「任意団体」です。
以下の説明文では「組合」を「団体」と読み替えてください。

1.任意組合とは
任意組合とは、任意組合の組合員が任意組合契約に基づいて出資を行い、共同で事業を営むことを約するものです。
任意組合には法人格はなく、税法上も任意組合自体には法人税や所得税は課せられないため、任意組合の構成員において課税されることになります。
また、任意組合において事業を営むために必要となる資産や事業によって生じた債務、事業によって発生した利益又は損失はすべて各組合員に帰属することになります。

2.任意組合におけるインボイス制度の取り扱い
任意組合においては、各組合員が業務執行権を有しているため、各組合員が適格請求書発行事業者として適格請求書等を発行することができるのでしょうか。
答えは、原則として適格請求書等を発行してはならないと規定されています。
新たに設けられる消費税法57条の6において、任意組合、投資事業有限責任組合、有限責任事業組合又は外国の法令に基づいて設立された団体であってこれらの組合に類似するものの組合員である適格請求書発行事業者は、国内において行った課税資産の譲渡等につき適格請求書若しくは適格簡易請求書を交付し、又はこれらの書類に記載すべき事項に係る電磁的記録を提供してはならないと規定されています。
しかし、この条文には続きがあります。
先ほど原則としてと記載したのは、例外があるためですが、その例外とは、任意組合等の組合員の全てが適格請求書発行事業者である場合において、「任意組合等の組合員の全てが適格請求書発行事業者である旨の届出書」を提出した場合には、その提出があった日以後の課税資産譲渡等については、適格請求書等を発行することができます。

3.任意組合が交付する適格請求書の記載事項
適格請求書には記載事項が定められていますが、任意組合の場合、組合員が複数いるため、「氏名又は名称及び登録番号」をどのように記載するのかという問題がありますが、原則としては、すべての組合員の「氏名又は名称及び登録番号」を記載することになります。
しかし、任意組合等のいずれかの組合員(又は複数の組合員)の「氏名又は名称及び登録番号」及び任意組合等の名称を記載することも認められています。

4.その他留意点
上記でご説明した、「任意組合等の組合員の全てが適格請求書発行事業者である旨の届出書」については、当該組合の組合員のうち、業務執行者(業務執行者が複数あるときは、そのうち一の業務執行者とし、業務執行者が存在しない場合には、一の組合員)が、当該業務執行者の納税地の所轄税務署長に提出する必要があります。
また、「任意組合等の組合員の全てが適格請求書発行事業者である旨の届出書」を提出した後、新たに組合員として加入した者が適格請求書発行事業者以外の場合や任意組合等の組合員のいずれかが適格請求書発行事業者でなくなった場合には、上記2の例外規定は適用できなくなります。
その場合、速やかに、「任意組合等の組合員が適格請求書発行事業者でなくなった旨等の届出書」を提出する必要があります。

◆◆ 受講料などについて

ウォータージェット施工協会は『法人格を持たない任意団体』です。
また、
ウォータージェット作業に関する安全講習、ハンドガン安全操作講習、シンポジウムなどを開催して、参加費(受講料)をいただいていますが、これらは、『収益事業』に該当しません。
会場費・ポンプレンタル費などに充当しています。

従って、不課税(消費税の課税対象外)となっています。

以下も参照ください。

定例総会等の費用を賄うために徴収する特別参加費(国税庁ホームページより抜粋)
【照会要旨】
 団体、組合等が定例総会又は地区別ブロック大会(大会後懇親会を催すこともあります。)を開催するに当たり、当該総会等に参加する会員から特別に参加費を徴収することとしている場合、この参加費は課税の対象となるのでしょうか。また、宿泊を希望する参加会員から別途徴収する宿泊費の実費相当額は課税の対象となるのでしょうか。
【回答要旨】
 団体、組合等が、自己の組織的活動の一環として催す総会又はブロック大会に際して、その費用を参加者に負担させているものであり、明白な対価関係があるとは認められないことから、不課税として取り扱います(基通5-5-3)。宿泊費として別途受領している場合には原則として課税の対象となりますが、当該宿泊費を預り金経理しているときは、その処理は認めるものとします。なお、宿泊費が参加費の中に含まれている場合には、上記と同様に取り扱います。
【関係法令通達】
 消費税法第2条第1項第8号、第60条第4項、消費税法施行令第75条、消費税法基本通達5-5-3

 このように貴会が、「自己の組織的活動の一環として催す『学会』に際して、その費用を参加者に負担させているものであり、明白な対価関係があるとは認められないことから、不課税(消費税の課税対象外)として取り扱います」として差し支えないと考えます。